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No.3934 特許法
【問】  23_55_5
  特許無効審判において,請求人が,審判請求時に申し立てた理由をその後取り下げたときは,当該理由について審理することができない。

【解説】  【×】
  審判では請求人が申立てない請求の理由についても職権審理することができるから,請求そのものを取り下げない限り,審理をすることができる。
  参考 Q2477

(職権による審理)
第百五十三条  審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる
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R3.9.25