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No.3937 特許法
【問】  3_P1_1
  甲は,自らがした発明イを,特許請求の範囲,明細書又は図面に記載した特許出願Aをし,その後,出願Aは出願公開された。乙は,自らがした発明イを,特許請求の範囲に記載して,出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に,特許出願Bをした。この場合,出願Bの出願人が,乙から甲へ名義変更されれば,出願B及び出願Aの出願人が同一となるから,出願Bは出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  拡大された範囲の先願として拒絶されることがないのは,発明者同一,出願人同一の場合であり,どちらも自分の発明を公開するものであるから,公開代償として権利を受けることができる。そして出願人同一の場合は,後の出願の出願時点における出願人同一の場合に限られる。
  参考 Q3504

(特許の要件)
第二十九条の二
 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。
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R3.9.26