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No.3942 著作権法
【問】  3_C1_1
  絵画や書などの美術の著作物の原作品が消滅した場合,著作権の存続期間が満了していなくても,当該美術の著作物の著作権は消滅する。

【解説】  【×】
  絵画や書などの美術の著作物の権利は,複製物にも及ぶことから,原作品が火災等により消滅しても,著作物の著作権が消滅することにはならない。
  参考: Q2072
 
(保護期間の原則)
第五十一条  著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。
 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条  無名又は変名の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年を経過するまでの間,存続する。ただし,その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は,その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において,消滅したものとする。
(複製権)
第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。  
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R3.9.26