No.3943 特許法 【問】 3_P1_3 甲は,自らがした発明イを,特許請求の範囲,明細書又は図面に記載した特許出願Aをし,その後,出願Aは出願公開された。乙は,自らがした発明イを,特許請求の範囲に記載して,出願Aの出願公開後に,特許出願Bをした。この場合,出願Bは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。 【解説】 【×】 本願が拡大された範囲の先願があるとして拒絶される場合は,先願が公開される前に出願した場合であり,公開後に出願した場合は,拡大された範囲の先願として拒絶されない。ただし,公知となった刊行物記載の発明があるとして拒絶される。 参考 Q3712 (特許の要件) 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・出願公開・・・の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
R3.9.26/R4.7.13