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No.3947 商標法
【問】  3_T1_3
  商標法第2条第1項には,「この法律で『商標』とは,人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので,嗅覚で認識できる独創的な「におい」について,商標として登録することができる場合がある。

【解説】  【×】
  現在は,視覚,聴覚が対象であり,味覚や嗅覚,触覚は権利の特定方法や権利侵害の態様を明確にすることが困難であることから今後の検討課題であり,現在は商標登録の対象とされていない。
  参考: Q270
  
(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
(商標登録出願) 
第五条
4  経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,その商標の詳細な説明を願書に記載し,又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5 前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
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R3.9.27