No.3946 特許法 【問】 3_P1_4 甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Aをした日の後,乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。出願Aについては,出願公開がされることなく,また,特許請求の範囲が補正されることなく,拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後,出願Bが審査される場合,特許請求の範囲に発明イが記載された出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定していることにより,出願Aをした日の後に出願された出願Bも,出願Aを先願として特許法第39条第1項の規定により拒絶される。 【解説】 【×】 協議不成立により拒絶が確定した場合,協議対象の出願は先願の地位を有するが,それ以外の場合で拒絶が確定すると先願の地位はなく,後願は拒絶されない。 参考 Q2783 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において,その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,特許出願人は,その発明について特許を受けることができない。 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その特許出願又は実用新案登録出願は,第一項から前項までの規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 |
R3.9.26