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No.3954 著作権法
【問】  3_C1_2
「東京タワーは333メートルである。」という文章は,著作物ではない。

【解説】  【○】
  著作物の定義として規定されのは,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」であるから,事実を述べたにすぎないものは著作物となり得ない。たとえ一般的に知られていない「東京タワーは332.6メートルである。」と表現しても,創作的に表現したものといえず著作物ではない。
  参考: Q3244
 
(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。  
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R3.9.29