No.3954 著作権法 【問】 3_C1_2 「東京タワーは333メートルである。」という文章は,著作物ではない。 【解説】 【○】 著作物の定義として規定されのは,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」であるから,事実を述べたにすぎないものは著作物となり得ない。たとえ一般的に知られていない「東京タワーは332.6メートルである。」と表現しても,創作的に表現したものといえず著作物ではない。 参考: Q3244 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
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