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No.3989 商標法
【問】  3_T2_5
  石けん製造業者が,文字からなる平面商標を石けんに刻印して付する行為は,その部分に僅かな凹凸ができるので,当該平面商標の使用に該当しない。

【解説】  【×】
  商標法でいう立体的形状とは,立体であることに平面と異なる特徴が見いだせるものであることが必要で,僅かな凹凸があるだけで凹凸自体に特徴がなければ立体的形状とはいえない。
 平面商標を実際に商品に表示するときには多少の凸凹ができることもあるが,社会通念上許容することができる範囲のものについては平面商標として取り扱うのが妥当である。
  参考: Q3941
  
(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
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R3.10.22