No.3988 特許法 【問】 3_P4_3 特許無効審判の請求に対し,不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものであることを理由に,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,請求を却下する審決がなされた場合,請求人は,審決取消訴訟を提起するに当たって,被請求人ではなく特許庁長官を被告としなければならない。 【解説】 【×】 審決に不服がある場合は,東京高等裁判所へ出訴できるがその際の被請求人は,査定系は特許庁長官と し,当事者系は審判の相手方とすることにより,両者の意見に齟齬をきたすことのないようにしており,請求却下の場合も個別な判断を不要とするため機械的に無効審判は相手方としている。 参考 Q949 (被告適格) 第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 |
R3.10.21