No.315 不正競争防止法:不正競争 2級 【問】 甲が商品化した財布Aについて,乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において,不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し,乙がBを製造する行為自体は,不正競争とならない。 【解説】【○】28F7_1 2条@3 製造する行為自体で販売等しない場合は,甲の損害は何も生じず不正競争に該当しない。 なお,知的財産法全般では,製造そのものは,その後譲渡等が行われる蓋然性が高いことから実施や使用に含めている。<各法2条の定義参照> (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 特許法(定義) 第二条 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
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