No.314 意匠法:登録要件 2級 【問】 意匠法第5条(意匠登録を受けることができない意匠)に関し,物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については,国際意匠登録出願に係る場合であっても,意匠登録を受けることができない。 【解説】【○】28D3_3 5条3号 我が国では登録を受けることができない。だれもが使用することが避けられないものを独占させることは国際出願でも同じ (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 ハーグ協定のジュネーブ改正協定12条 拒絶 指定締約国の官庁は,国際登録の対象である意匠の一部又は全部が当該指定締約国の法令に基づく保護の付与のための条件を満たしていない場合には,当該指定締約国の領域における国際登録の一部または全部の効果を拒絶することができる。 |
H29.6.1