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No.317   著作権法:編曲   2級
【問】  作曲家甲が創作した楽曲Aを,編曲家乙が甲に無断で編曲して楽曲Bを創作した。オーケストラ丙がBをコンサートで演奏する場合,甲だけでなく乙の許諾を得なければならない。

【解説】【○】28C2_5 2条@11号,27条,28条,22条
編曲した曲には二次的著作物としての権利が発生し,作曲家にも同種の権利があるから,甲と乙の両者の許諾が必要である。乙が甲の許諾を得ず無断で編曲したとしても著作物であることに変わりはなく,乙が甲との関係で著作権侵害であっても,許諾を得る必要性に変わりはない。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(上演権及び演奏権) 第二十二条
 著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し,又は演奏する権利を専有する。
(翻訳権,翻案権等) 第二十七条
 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。
 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条
 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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