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No.318   特許法:権利侵害   2級
【問】  特許権の侵害の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

【解説】【×】28P1_2 200条の2,196条
 権利侵害については犯罪であるから,原則として告訴がなくても公訴ができ,告訴を要件とする場合は明文上規定されている。

(秘密保持命令違反の罪) 第二百条の二
 秘密保持命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない
3 第一項の罪は,日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(侵害の罪) 第百九十六条
 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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