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No.322   特許法:出願   2級
【問】  特許を受けようとする者は,特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され,かつ,特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは,当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。

【解説】【○】28P13_2  38条の3@
 PLT(特許法条約)に対応するため,簡便な出願が可能な,先願参照出願として出願することができる。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 第三十八条の三
 特許を受けようとする者は,外国語書面出願をする場合を除き,第三十六条第二項の規定にかかわらず,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。ただし,その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は,この限りでない。
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