No.321 特許法:異議申立 2級 【問】 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合することができると特許法に規定されている。 【解説】【×】 28P12_(ロ) 120条の3@ できるだけ簡便に手続きを進めるため併合を原則としている。「できる」ではなく「併合するものとする」 (申立ての併合又は分離) 第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする。 |
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