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No.321   特許法:異議申立   2級
【問】  同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合することができると特許法に規定されている。

【解説】【×】 28P12_(ロ)  120条の3@
 できるだけ簡便に手続きを進めるため併合を原則としている。「できる」ではなく「併合するものとする」

(申立ての併合又は分離) 第百二十条の三
 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする
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H29.6.1