No.324 意匠法:登録要件 2級 【問】 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。 【解説】【×】28D3_2 5条 混同を生じれば消費者を惑わし,産業の発達を阻害することとなるから,混同するものを登録することはできない。ただし,自分の業務に係るものは除かれる。5条2号 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
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