No.325 商標法:防護 2級 【問】 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に関しては,商標法第14条(審査官による審査)及び同法第15条の2(拒絶理由の通知)の規定が準用されていない。 【解説】【×】28T3_(イ) 65条の2 65条の5で準用している。通常の更新は「更新登録の申請」であるが,防護は「更新登録の出願」であり,出願であるから審査される。65条の2 (防護標章登録に基づく権利の存続期間) 第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は,更新登録の出願により更新することができる。ただし,その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは,この限りでない。 第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条 (審査官の除斥)及び第五十二条 (査定の方式)の規定は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。 |