No.328 著作権法:権利制限 2級 【問】 公立図書館が利用者に書籍を無償で貸し出す場合には,著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならない。 【解説】 【×】28C3_5 38条C 書籍は営利を目的とせず,対価を受けなければ,公立図書館に限らず貸与により提供でき,映画等でないから補償金の支払は必要ない。38条C,D (営利を目的としない上演等) 第三十八条 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は,営利を目的とせず,かつ,その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には,その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り,営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は,公表された映画の著作物を,その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には,その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において,当該頒布を行う者は,当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。 |