No.329 著作権法:人格権 2級 【問】 絵画の原作品を譲り受けた者が,当該原作品に手を加えてその絵画の表現を変更する行為は,同一性保持権の侵害とならない。 【解説】 【×】28C5_3 絵画自体の有体物としての所有権を得ても,無体物である著作権の,人格的利益を保護する同一性保持権を得ることはなく,無断で変更することはできない。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 |