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No.330   不競法:形態模倣   2級
【問】  甲が商品化した財布Aについて,乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において,不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し,乙が丁にBを譲り渡した時点で,丁は,BがAの模倣品であることを知らず,かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても,丁がBを販売する時点で,BがAの模倣品であることを知っていた場合は,不正競争防止法上の責任を負う。

【解説】 【×】28F7_5 
 取得時点で善意無過失であれば適用除外で,その後に模倣品であることを知っても不正競争に該当しない。19条@5号ロ
 
(適用除外等) 第十九条

 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
(定義) 第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
前回の「問と解説」
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