No.334 特許法:実施権 2級 【問】 特許Aの権利者である甲は,特許Aに係る特許権について,乙に通常実施権を許諾し,その後,特許Aに係る特許権について,丙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされたとき,丙は,乙の承諾を得ることなく,丙の専用実施権について,第三者に通常実施権を許諾することができるが,甲の承諾を得ることなく,第三者に通常実施権を許諾することはできない。 【解説】 【○】28P17_(イ) 許諾を必要とするのは,より強い権利を有する者に対してであり,丙は特許権者甲の許諾を必要とするが通常実施権者乙の許諾は不要である。 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。 4 専用実施権者は,特許権者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権について質権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができる。 |