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No.335   意匠法:除斥期間   2級
【問】  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠について意匠登録された場合には,意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

【解説】 【○】288D3_5 
 意匠では商標制度のように除斥期間は設けられていない。商標は信用の蓄積である点が意匠と異なるからである。 
 しかし,公序良俗違反の商標を放置することは社会制度として不都合であることから,商標においてもこの除斥期間は適用されない。
 
(意匠登録を受けることができない意匠) 第五条

 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
(意匠登録無効審判) 第四十八条
 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一  その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第二項若しくは第三項,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条 の規定に違反してされた場合にあつては,第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
商標法 第四十七条
 商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない。
第四条@七  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
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