No.338 商標法:音 2級 【問】 音の標章の「使用」には,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために,機器を用いて音を再生する行為は含まれるが,楽器を用いて演奏する行為は含まれない。 【解説】 【×】28T2_3 2条B9号 九 音の標章を使用することは,再生だけに限定されず,音を発する行為も含まれる。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 九 音の標章にあつては,前各号に掲げるもののほか,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為 |