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No.337   商標法:実施権   2級
【問】  専用使用権は,商標権のうち,商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく,禁止権の部分にも設定できる場合がある。

【解説】 【×】28T5_4
 専用使用権は,指定商品又は指定役務についてであり,類似範囲を含まないから,類似範囲について他人の実施を禁止できるが,独占はできないから,設定登録はできない。
 
(専用使用権) 第三十条

 商標権者は,その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については,この限りでない。
2  専用使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3  専用使用権は,商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
(侵害とみなす行為) 第三十七条
 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
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