No.340 条約:PCT 1級 【問】 国際予備審査機関は,調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り,国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第64規則に規定する文献(国際予備審査における先行技術)を発見するための調査を行う。 【解説】 【○】28J4_2 R66.1の3 国際調査機関は,出願後早期にサーチを行うため,調査報告作成後に発行される文献をサーチすることはできないが,国際予備審査機関がその後発行され,先願として有効な場合もあることから調査を行う。 66.1の3 トップアップ調査 国際予備審査機関は,調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り,国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった第六十四規則に規定する文献を発見するための調査(以下,「トップアップ調査」という。)を行う。国際予備審査機関が第三十四条(3)若しくは(4)又は66.1(e)に規定するいずれかの事由があると認めた場合には,トップアップ調査は,国際出願のうち国際予備審査の対象となる部分のみについて行う。 第六十四規則 国際予備審査における先行技術 64.1先行技術 (a)第三十三条(2)及び(3)の規定の適用上,世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされているすべてのものは,先行技術とする。 ただし,公衆が利用することができるようにされたことが基準日前に生じていることを条件とする。 |