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No.341   著作権法:共同著作物   2級
【問】  画家甲と画家乙が共同で創作した絵画について,乙の許諾を得ることが困難な事情がある場合には,甲のみの許諾を得ることにより,その絵画を画集に掲載することができる。

【解説】 【×】28C1_3  65条A,B 
  共同著作物であるから,正当な理由があれば乙の許諾を得なくてもよいが,単に困難だけでは,正当な理由といえるか否か不明であるため,著作者乙の許諾が必要である。   
 
(共有著作権の行使) 第六十五条

 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
3  前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。
前回の「問と解説」
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