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No.357   商標法:防護   1級
【問】  商標権者は,同一の商標につき指定商品を異にする2つの商標権を有する場合に,それぞれの商標権に基づいて,同一又は類似の商品についての2つの防護標章の登録を重複して受けることができない。

【解説】【×】28T3_(ロ)   20条,66条B
  防護標章登録は使用を目的としないのであるから重複登録しても問題は生じない。  

(防護標章登録の要件) 第六十四条
 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
前回の「問と解説」
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