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No.356   商標法:商品   2級
【問】  商標法上において,電子出版物等の電子情報財は,ダウンロード可能であるか否かを問わず,「役務」ではなく「商品」に該当する。

【解説】【×】28T1_5   20条,66条B
  ダウンロード可能であればそのものを商品として入手可能であり,商品に該当するが,そうでなく閲覧等だけであれば役務である。  

(定義等) 第二条
 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2  前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
前回の「問と解説」
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