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No.361   特許法:職務発明   2級
【問】  従業者甲は,使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後,甲は,乙の別の研究所Yに転任し,研究所Yで,以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし,特許権を得た。このとき,乙は,発明イの特許権について通常実施権を有する。ただし,甲と乙との間には,職務発明に関する契約,勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。

【解説】【○】28P10_ハ  35条@
   職務発明に該当する場合は,発明者と何等の契約をしていなくても,使用者の貢献があって発明は完成されたものであるから,使用者は通常実施権を有する。  

(職務発明) 第三十五条
 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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