No.362 特許法:審判 2級 【問】 特許をすべき旨の査定を受けた者は,正当な理由があれば,その査定の謄本の送達があった日から3月以内に,その査定を取り消すための審判を請求することができる。 【解説】【×】28P19_4 121条 出願人は,特許査定を希望して出願したものであり,正当な理由の存否に係らず請求できない。 審判請求について121条の拒絶査定不服審判の他には,特許査定不服審判又はこの上位概念の審判は規定していない。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |