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No.393   不正競争防止法:営業秘密  2級
【問】   甲社が,乙社との事業提携の交渉に際して,乙社から開示を受けるすべての情報を対象とした秘密保持契約を乙社との間で締結した場合は,当該契約に基づき開示されたすべての情報は,乙社の営業秘密として保護される。

【解説】【×】 
 契約以前から甲社が保有する情報は,営業秘密として保護される。ただし,非公知性が要求される。  

(定義) 第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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