No.392 著作権法:謝罪広告 2級 【問】 意に反する著作物の改変により名誉感情を害された著作者は,当該改変により自己の名声,信用等について社会から受ける客観的な評価が低下しない場合でも,謝罪広告の掲載を請求することができる。 【解説】【×】28C5_ 115条 謝罪広告は,名誉又は声望を害された場合にその回復のために請求するもので,客観的評価が低下しない場合には,名誉又は声望が害されたとは言えない。 同一性保持権(20条)の「意に反する改変」は謝罪広告の対象ではない。 (名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 |