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No.395   特許法:優先権  1級
【問】  甲は,発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後,出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後,先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合,先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ,出願Aは,出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

【解説】【×】28P2_  42条
   特許査定後は特許庁に係属していないから取下げ擬制とはされない。  

(定義) (先の出願の取下げ等) 第四十二条
 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は,先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は,その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは,同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
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