No.503 特許法 【問】 特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,設定登録前の特許異議申立てがある。 【解説】 【×】 特許異議申立て制度は,特許権設定登録後,特許掲載公報が発行された後に,その特許権を取消すために,だれでもが申立てできる制度であり,登録前でなく設定登録後である。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 |