No.504 著作権法 【問】 外国人の著作物を日本国内で利用する場合,外国人の著作物が最初に日本法の施行地外で発行された場合,日本国の著作権法による保護を受けることができる場合はない。 【解説】 【×】 条約加盟国の国民は日本国民と同等の権利を有するから,日本の著作権法による保護を受けることができる。条約としてベルヌ条約がある。 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 (条約の効力) 第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは,その規定による。 ベルヌ条約(昭和五十年条約第四号) 第三条 (1)次の者は,次の著作物について,この条約によって保護される。 (a)いずれかの同盟国の国民である著作者その著作物(発行されているかどうかを問わない。) |