No.584 特許法 【問】 特許権の譲渡契約において,その特許権がすでに存続期間満了で消滅している場合は,その譲渡契約は無効である。 【解説】 【○】特許権の譲渡契約は,独占権を得るために行うものであり,存続期間が満了していれば,既に独占権は消滅しており,契約の効果は生じないため,契約は無効である。 契約は,当事者間でのみ有効なものであるから,何を契約するかは自由であるから契約自体は成立するが,期待する効果が最初から得られない契約だから,契約の有効要件を満たさず,無効である。 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 2 特許権の存続期間は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,五年を限度として,延長登録の出願により延長することができる。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 民法 第131条(既成条件) 1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。 |