No.585 著作権法 【問】 共同著作物とは,二以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものをいう。 【解説】 【×】分離して個別的に利用することができないものを「共同著作物」と定義している。個別的に利用することができるものは,定義はしてないが「結合著作物」と称している。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 |