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No.600   商標法
【問】  継続して5年以上,日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品等に登録商標の使用をしていないときは,何人もその指定商品等に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ここで,登録商標には社会通念上同一と認められる商標が含まれるため,指定商品等に社会通念上同一と認められる商標が使用されていれば商標登録が取り消されることはない。また,5年継続して不使用であることが取消しの条件であり,5年前まで使用していたが現在は使用していない場合は不使用となる。

【解説】 【×】
  使用していない商標は,その商標を使用することを欲する者もいることから,3年間使用していない場合は,何人も取消を請求できる。

(商標登録の取消しの審判) 第五十条
 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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