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No.601   著作権法
【問】  著作権を侵害する行為により作成された著作物であることを知っていたとしても,私的使用を目的とする場合であれば,その著作物をインターネットからダウンロードすることができる。

【解説】 【×】
  インターネットは,著作権者の権利が害され,損害が大きくなることから,アップロードだけでなくダウンロードも違法な著作物であることを知って行えば権利侵害となる。

第百十九条
 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて,有償著作物等(録音され,又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて,国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は,二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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