No.4009 特許法 【問】 3_P5_5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち,特許を無効にする理由となるものは,特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反,特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。 【解説】 【×】 手続的な不備で特許権が発生した場合は,発明が本来的に有している不備ではないことから,拒絶理由であっても無効理由とならない。文献公知発明に係る情報の記載についての不備は,審査の過程における手続き的な不備であるから,拒絶の理由となっても,特許権となった後は無効理由とならない。 参考 Q1841 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 五 前条の規定による通知をした場合であつて,その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。 |
R3.11.3