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No.4010 意匠法
【問】  3_D3_3
  甲及び乙は,特定の「消毒液散布機」に使用する,使い捨ての「消毒液タンク」の意匠イについて意匠登録出願Aの共同出願をした。一方,甲は,出願Aの出願日前に「消毒液散布機」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし,出願Aの出願日後に意匠登録され,意匠公報が発行された。当該公報には意匠ロの一部として意匠イが開示されていた。出願Aと出願Bが,同じ創作者丙から正当に意匠登録を受ける権利を承継した者による出願であった場合,創作者同一であるから,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  意匠制度は新規な意匠を公開した者に独占権を付与するので,既に出願された意匠と同一又はその一部分については,類似するものも含め最初に公開することにはならないので,独占権である意匠権を取得できないが,先願の意匠公報の発行の日前までに,同一人がした出願については拒絶されない。出願人同一の場合であり,これは特許法の規定と異なり,創作者が同一の場合だけでは拒絶を免れない・
    参考 Q3794 

(意匠登録の要件)
第三条の二  意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
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R3.11.3