No.4016 意匠法 【問】 3_D3_4 甲は,「自転車」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし,出願Aの出願日前に出願され,出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された,意匠イの一部であるサドル部分と類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて乙の意匠登録出願Bが存在した。出願Bには自転車用サドルのみが記載されていた。この場合,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。 【解説】 【×】 意匠制度は新規な意匠を公開した者に独占権を付与するので,既に出願された意匠と同一又はその一部分については最初に公開することにはならないので,独占権である意匠権を取得できず,拒絶されるが,出願意匠の一部が先願として出願されていても,また,一部が公知であっても意匠全体が同一又は類似でない限り,意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。 参考 Q2425 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 2 前項において,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合には,物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
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