No.4015 特許法 【問】 3_P6_2 優先権の主張の基礎とされた先の出願が国内出願であり,優先権の主張を伴う後の出願が日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合,優先日から30月を経過する前はその優先権の主張を取り下げることができる。 【解説】 【○】 優先権主張した国際出願は,優先日から30月を経過する前であれば,優先権主張を取り下げることができる。 (特許出願等に基づく優先権主張の特例) 第百八十四条の十五 国際特許出願については,第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は,適用しない。 4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願・・・である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用について・・・ (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・ 《PCT規則》 90の2.3 優先権の主張の取下げ特許協力条約に基づく規則 (2020 年 7 月 1 日発効) (a) 出願人は,国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,取り下げることができる。 |
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