No.4020 不正競争防止法 【問】 3_F7_3 営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が,自分ではなく第三者に不正の利益を得させる目的でその営業秘密を開示する行為は,不正競争に該当することはない。 【解説】 【×】 営業秘密を不正に取得したのでなくても,取得後に不正の利益を得る目的で営業秘密を開示することは,自分が直接利益を受けなくても,第三者が利益を受けることは,営業秘密保有者との関係において不正な手段による競争に該当することがある。 参考: Q494 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
R3.11.6