No.494 不競法 【問】 営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,その営業秘密を使用する行為は,不正競争防止法で規制される行為に該当する。 【解説】 【○】 営業秘密を保有する事業者本人から示された場合でも,不正の利益を得る目的であれば不正競争に該当する。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為 |