問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4022 意匠法
【問】  3_D3_5
  甲は,「腕時計」のベルトの部分について意匠登録を受けようとする意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし,出願Aの出願日前に出願された,乙の意匠登録出願Bに係る「腕時計」の意匠ロが存在し,その「腕時計」の意匠の一部であるベルトの部分と意匠イのベルトの部分は類似している。この場合,乙の出願Bを知った甲は,乙と交渉し,出願Bについての意匠登録をすべき旨の査定の前までに出願A及び出願Bを甲及び乙の共同出願とする手続をすれば,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されない。

【解説】  【○】
  出願人が同一であって,先の意匠登録出願の公報が発行される前までの出願であれば,第3条の2の規定によつて拒絶されない。意匠公報は登録査定後で,登録料を納付した後に発行される。
    参考 Q2425 

(意匠登録の要件)
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R3.11.6