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No.4023 条約
【問】  3_J4_1
  国内官庁又は政府間機関が,国際予備審査機関として選定されるためには,国際調査機関として選定されている必要はない。

【解説】  【×】
  国内官庁又は政府間機関は,少なくとも国際調査機関として選定されていなければ,国際予備審査機関として選定されない。

《PCT規則》
第六十三規則   国際予備審査機関の最小限の要件
63.1 最小限の要件の定義
第三十二条(3)に規定する最小限の要件は,次のとおりとする。
(i) 国内官庁又は政府間機関は,審査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を百人以上有していなければならない。
(ii) 国内官庁又は政府間機関は,少なくとも,審査の目的のために適正に整備された第三十四規則に定める最小限資料を容易に利用することができるようにしておかなければならない。
(iii) 国内官庁又は政府間機関は,所要の技術分野について審査することができる職員であつて少なくとも第三十四規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
(iv) 国内官庁又は政府間機関は,国際予備審査の一般原則に従い調査の質の管理制度及び内部における検討制度を設ける。
(v) 国内官庁又は政府間機関は,国際調査機関として選定されていなければならない。
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R3.11.6