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No.4069 特許法
【問】  3_P9_5
  許諾による通常実施権は,その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有するが,職務発明について従業者が特許を受けた場合,その特許権について使用者が有する通常実施権は,その発生後の特許権の譲受人に対してその効力を有しない。

【解説】  【×】
  職務発明とは,従業員が職務上する発明であり,使用者も従業員の発明完成に賃金だけでなく,施設や人的支援により貢献しており,使用者は無償の通常実施権を得,この実施権は特許権者の変動に影響されない。
  参考 Q3022

(職務発明)
第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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R3.12.1