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No.4068 不正競争防止法
【問】  3_F8_2
  保有者が管理しているデータの全部ではなく一部だけが提供される場合,当該一部のデータが限定提供データに該当することはない。

【解説】  【×】
  業として特定の者に提供する(限定提供性),電磁的方法により相当量蓄積され(相当蓄積性),電磁的方法により管理され(電磁的管理性)る要件が満たされている限定提供データが,不正競争防止法で保護されるものであり,管理するデータの一部であっても,収集・解析に当たって労力・時間・費用が投じられ,その一部について価値が生じている場合は,相当蓄積性に該当するから,一部のデータであっても限定提供データに該当する。  
  参考: Q3378

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。
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R3.11.28