No.4071 条約 【問】 3_J5_4 出願人は,特許協力条約第19条の規定に基づく補正をする場合には,最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために,完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。 【解説】 【○】 PCT国際段階における補正は,特許請求の範囲の差し替えは,補正する請求項だけでなく完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならないことを,規則に規定している。 参考 Q3421 《PCT-R》 46.5 補正書の形式 (a) 出願人は,第十九条の規定に基づく補正をする場合には,最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために,完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。 |
R3.12.1